固定資産税の計算方法は、まず固定資産の評価額を調べるのですが、土地・建物など条件によってちがってきます。そこで、固定資産税の計算方法をいろいろなケースを紹介しながら説明します。
固定資産税は、地方税法で定められた、市町村税ですが、土地、建物、償却資産の所有者に、毎年1月1日現在での資産状況から課税されるものです。
土地の固定資産税の計算は、
●「固定資産税評価額」から求められるのですが、農地の場合と宅地の場合では評価額がまるで違っています。宅地のほうがはるかに評価額は高いので、当然固定資産税も高くなるというわけです。
それで、評価額は、市町村の役場に行って固定資産評価証明を取れば、調べることができます。
地価評価額は、市町村によって少しずつ違っていますが、土地の売買価格ではなく、地価公示の7割をめどにされています。
そして、基本的には「課税標準額」は評価額になりますが、宅地の場合、条件によって「課税標準額」が次のようになります。
1 住宅用地が200u以下の場合・・・評価額×1/6
2 住宅用地が200u以上の場合・・・(200u分評価額×0.6)+(残りのu分評価額×1/3)
<小規模住宅用地の特例の適用>
http://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/zeikin/kotei/syokibojutakuyochi.html
●「課税標準額」×1.4%=土地の固定資産税額となります。
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建物の固定資産税の評価額は、固定資産評価証明書に書かれていますが、一般的には、建築価格の5割〜6割と言われています。建物の場合は、評価額=課税標準額ですから、これに、税率1.4%をかければよいのです。
その他、平成27年12月31日までに、建物を耐震改修を施した場合には固定資産税が1/2に減額される特別措置もあります。
マンションの全体敷地の価格の区分所有分で計算すると評価額が出てきますから、それに×1/6(ほとんどが200u60坪以下だと思います)×1.4%が土地の固定資産税となります。建物は上記の計算と同じですね。
固定資産税以外にも、都市計画税というのが、建築場所や市町村によって上限が税率0.3%としてかかる場合があります。
●「課税標準額」×0.3%=都市計画税になります。
http://www.habit24.co.jp/tax/property_tax.htm
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