失業保険給付日額

失業保険は土日も日数にカウントしてもらえます。
ですから、たとえば1日4,000円もらえるとしたら、1ヶ月30日だと12万円ということになります。
退職の理由が、会社の都合(解雇)、または自己都合でも理由によっては、基本的な受給期間3ヶ月を超えてもらえる(特定受給資格者になる)場合があります。自己都合か、会社都合かを判断するのは、安定所(ハローワーク)ですから、離職票の本人理由欄には、正しくしっかり書きましょう。
給与が支払期日から2ヶ月以上遅れている場合は、解雇等による離職と判断され、特定受給資格者となるようです。
<支給要件>
ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。

失業保険金額計算

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退職時には離職票が発行されますが、その書類に、過去1年間の給与の金額が書いてあります。その金額によって、これから支給される失業保険の金額が決まりますから、まずそれを用意してください。
※失業保険受給資格は、会社都合でなければ過去2年間に、11日以上の賃金の支払い基礎日数のある月(被保険者期間)が12ヶ月必要ですから、確認してください。有給休暇の日数は、もちろん賃金支払い日数にカウントされます。

1 書かれてある直近6か月分の給料で計算します。つまり、6ヶ月間の平均が基準となります。
2 「そのときの月額総支給額×6ヶ月÷180」が「賃金日額」になります。ボーナス(賞与等)は除きます。
 ※手取りの金額ではなく、総支給額ですので、明細をしっかり確認してください。
3 2で出した「賃金日額」の約50%〜80%(60歳〜64歳は45%〜80%)が支給されます。
  例えば、賃金日額が2,070円〜4,080円の場合は、80%が支給されます。
 ※基本的に、賃金の低い人ほど高い%(率)になります。
4 基本手当日額は、年齢区分ごとに上限が次のように定められています。
  30歳未満     6,330円
  30歳以上45歳未満 7,030円
  45歳以上60歳未満 7,730円
  60歳以上65歳未満 6,741円 (平成20年8月1日現在)

<基本手当日額の計算ツール>
http://www.psrn.jp/tool/kihonteate.php

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